最高裁判所第三小法廷 昭和63(あ)1174 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を免訴する。
理 由
職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ
つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三
号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官関場大資 公判出席
平成元年三月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 貞 家 克 己
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